- 居酒屋で副業したら勤務先の会社にばれる?
- 昔のアルバイト先ならばれない?
- 現金手渡しで給料をもらえば会社にバレないって聞いたけど本当?
「昼間はサラリーマンやOLをしているけど、給料が少ないから終業後は副業をする」
と考え始めている方、とても増えているみたいですね。
居酒屋やファミレスでの接客アルバイトは社交的な人ならとてもやりやすいですし、
働く時間帯も遅いですから、副業として検討している方は多いでしょう。
注意しておきたいのは、本業の会社が「副業禁止」のルールになっている場合です。
「副業がばれて会社をクビになった…」とか最悪ですからね。
結論から先にいうと、
残念ながら居酒屋での副業アルバイトは、本業の勤務先にバレてしまう可能性が極めて高いです。
「居酒屋バイトが会社にバレてしまう原因やきっかけ」についてくわしくみていきましょう。
居酒屋での副業が会社にバレる2つのケース
会社帰りに居酒屋やファミレスで副業をした場合に、
↓本業の会社にバレてしまうケースとしては、以下の2つがあります。
- 会社内でのうわさなどでばれるケース
- 住民税の金額からばれるケース
1.についてはあなたご自身が黙っていれば問題はないと思いますが、問題は2.です。
アルバイトとして働いた場合、
アルバイト先の会社はあなたの収入金額を役所に報告する義務があります。
そして、その収入金額は本業の会社にも通知されてしまうしくみになっているので、
結果として本業の勤務先会社にアルバイトをしていることがバレてしまうのです。
↑この説明だけだと、ちょっとややこしくてわかりづらいと思いますので、以下で具体的に解説していきます。
1.会社内でのうわさなどでばれるケース
終業後に居酒屋でバイトしていることを会社の同僚などに話してしまい、
そこから社内の噂になってしまってばれる…というのはよくあるケースです。
会社の中では「あいつは自分よりも稼いでいるらしい」という情報にはみんな敏感になっているものです。
たとえ信頼できる同僚であったとしても、
あなたが副業していることは内緒にしておくようにしましょう。
「本職の収入+α」で使えるお金が増えると、つい派手な買い物などもしてしまうものです。
忘年会やお酒の席なども気がゆるんで「こないだこういう買い物をして…」とやってしまいがちなので要注意ですね。
同僚からすると、
「こいつは自分と同じ給料のはずなのに、なんでそんな買い物ができるの?もしかして副業してる?」
と思われる可能性があります。
また、会社の近所の居酒屋で働くのは絶対避けましょう。
働いているところを会社の人に目撃されてしまい、それが社内で広まってしまうケースなども考えられます。
2.住民税の金額からばれるケース
居酒屋で副業収入を稼ぐ場合、より深刻なのがこちらです(バレるきっかけになる可能性が高いです)
そもそも住民税というのは、サラリーマンの場合は
「メインの勤務先の会社に、お給料から天引きしてもらう」
というかたちで毎月納めています。
住民税の金額はあなたが1年間で稼いだ金額のトータルから計算しますので、当然ながら副業での収入も含みます。
副業で稼いだ金額も含めた「トータルの収入金額(所得金額)」から住民税を計算し、
それをメインの勤務先会社にお給料から天引きしてもらって納めますから、
当然ながらメインの勤務先にあなたのトータルの所得金額は知られてしまうというわけです。
副業先の会社は「あなたに払ったアルバイト代」を役所に報告する義務がある
居酒屋のアルバイトで稼いだお金は、税金の計算上「給与所得」として計算されます。
この給与所得の金額は、アルバイト先の雇用主(居酒屋)が市役所に申告する義務があります。
報告を受けた役所は、あなたの所得金額をもとに、住民税の金額を計算します。
そして、その住民税の金額は、メインの勤務先に対して通知されてしまいます。
住民税はメインの勤務先の給料から天引きで納めるからです。
これを「住民税の特別徴収」といいます。
実際には、「住民税決定通知書」という書類が送られてきます。
結果として、居酒屋アルバイトで副業収入を得ていることは、本業の勤務先にバレてしまう可能性が極めて高いでしょう。
居酒屋やファミレスでの副業に関してよくある質問
以下では、本業でサラリーマンやOLとして働いている人が、
居酒屋やファミレスで副業した場合によくある質問と回答をまとめました。
参考にしてみてください。
居酒屋副業についてよくある質問
- 居酒屋の店主に秘密にしてもらったらどう?
- 現金手渡しなら居酒屋副業は会社にばれない?
- マイナンバーを副業先に伝えるとバレやすくなる?
- 居酒屋で副業したら確定申告は必要?
1.居酒屋の店主に秘密にしてもらったらどう?
アルバイト先の居酒屋店主に、
「自分に対してアルバイト給料を払っていることを、市役所に黙っておいてもらう」
という対策方法についてはどうでしょうか。
結論から言うとこれは難しいのが現実です。
上記の「市役所への報告」は雇用主の義務として法律ルールで決まっていることなので、
秘密にする場合、アルバイト先の居酒屋としてはわざわざリスクを負って違法なことをすることになるからです。
↓※国税庁のホームページでは下記のように説明されていますね。
「給与支払報告書」等の市区町村への提出
法定調書の提出義務者(※給料を払う側の会社のこと)は、
「給与支払報告書」及び退職所得に係る「特別徴収票」を
それぞれ所定の市区町村に提出する必要があります。「給与支払報告書」を市区町村へ提出する場合には、
「給与支払報告書(総括表)」を添えて提出してください。
また、この「市役所への報告」をしない場合、
居酒屋店主はあなたに対して支払った給料を自分の経費として処理することができなくなります。
そうすると、居酒屋の店主が負担する自分の税金は高くなります。
わざわざこんな「損なこと」をする事業主は普通いません。
>>それならどうしたらいい?サラリーマンが会社にばれずに副業する方法
2.現金手渡しなら居酒屋副業は会社にばれない?
居酒屋から受け取るお給料を、
銀行振り込みではなく現金手渡しにしてもらったらどうでしょうか。
結論からいうと、お給料を現金手渡しでもらった場合にも、
住民税の金額から本業の勤務先会社には副業していることがバレてしまいます。
上でも少し説明しましたが、副業先の居酒屋は、
自分の税金計算をする際には、あなたに対して払った給料を「経費」として処理します。
これは給料が現金手渡しであるか、銀行振り込みであるかは関係ありません。
居酒屋店主が、
「自分の税金が高くなり、しかも違法なことをしてでも、従業員であるあなたの給料を秘密にする」
ということをやってくれるならいいでしょう。
居酒屋店主があなたのためにここまでリスクを追ってくれるなら、あなたの本業の勤務先に副業収入がバレることはありません。
しかし、そうでない場合には、
居酒屋で稼いだ副業収入は、居酒屋店主による市役所への報告を通して、本業の勤務先会社に知られてしまいます。
3.マイナンバーを副業先に伝えるとバレやすくなる?
「マイナンバーを勤務先や副業先から報告するように言われたのですが、
これ伝えると副業がバレるリスクは高くなりますか?」という質問も多いですね。
結論から言うと、これは問題ありません。
マイナンバーというのは役所(税務署)が納税者を管理するためにしか使われませんので、
民間企業である企業が知ってもそこから副業が知られるようなリスクはないからです。
極端に言えば、マイナンバーというものはネット上に公開したとしても、
そこからなんらかの個人情報を引き出すことは一般人にはできません。
ただし、上でも解説したように「給与所得」に該当する副業(居酒屋アルバイトなど)をした場合には、
住民税の計算を通して会社に副業収入があることを知られてしまいます。
これは会社にマイナンバーを伝える・伝えないによらず共通であることを理解しておいてください。
>>ぜったいに会社にばれたくないならこれをやれ!サラリーマンのための副業方法
4.居酒屋で副業したら確定申告は必要?
結論から先に言うと、確定申告はしないといけません。
2社以上の会社からお給料を受け取った場合、その人は確定申告をする義務があります。
これを「2カ所給与」と呼びます。↓所得税法第121条で決まっているルールです。
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
- 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
- 以下略
それぞれの勤務先から年末ごろに源泉徴収票をもらえると思いますので、
それを使って税務署に対して自分で確定申告の手続きをしましょう。
やり方は税務署の職員さんに教えてもらうこともできますよ。
この場合、「確定申告の義務はあるけど無視する」という方法も一応考えられます。
しかし、その場合には以下の2つのリスクがあります。
確定申告をしない場合のリスク
- 延滞税や無申告加算税などの罰金を取られる可能性あり
税務調査が来て指摘された場合、延滞税や無申告加算税といった罰金を取られる可能性があります。 - 本来は還付されるはずの源泉所得税が受け取れない
勤務先から天引きで徴収されている「源泉所得税」は、確定申告を行えば本来はあなたに還付されるお金ですが、確定申告をしない場合には受け取れません
1については、「確定申告しないといけない」というルールを破ったペナルティとして、
後から罰金が課せられる可能性があるということですね。
2は、本来は還付してもらえるはずの税金が受け取れなくなるという意味です。
↓ちょっと専門的なのでくわしく知りたい人向けですが、説明すると以下の通りです。
副業をしている会社(居酒屋)から天引きされる源泉所得税は「乙蘭」という扱いで徴収されます(本業の方は甲欄)
これは甲欄に比べて徴収額がかなり大きくなっていますから、確定申告をしない場合にはかなり損をしてしまいます。
↓具体的な源泉徴収金額はこちらで計算できます。
例えば、月額10万円の居酒屋副業収入があった場合には、乙蘭での源泉徴収税額は毎月3600円です。
年間にすると3600円×12ヶ月=4万3200円になりますが、確定申告をしない場合にはこれをまるまるあきらめることになります。
絶対に会社にばれたくない人におすすめ!サラリーマンのための副業方法
今回は、サラリーマンが居酒屋やファミレスで副業する場合の注意点について解説いたしました。
結論としては、これらの副業で稼いだお金は、
住民税の計算を通して本業の勤務先会社にバレてしまいます。
それではどうしたらいいのか?ですが、
ひとことでいえば「給与所得」に該当しない副業をすればいいのです。
給与所得というのは、サラリーマンやアルバイトなど「他人に雇われてお金を稼いだ時」の所得区分です。
ですが、お金を稼ぐ手段は他人に雇われて働くだけではありませんよね。
例えば、ブログやyoutubeを使って稼ぐ、
WEBライターとして記事を書いてお金を稼ぐなどの方法が考えられます。
これらは給与所得ではなく、事業所得という扱いになります。
事業所得の場合、住民税の計算を通して所得金額を本業の勤務先に知られるということはありません。
他にも、アパート大家さんなどが得ている家賃収入は不動産所得、
株式投資をやっている人の所得は利子所得や配当所得、譲渡所得(分離課税)になります。
こういったかたちの副業なら、
本業の勤務先に住民税を通して所得金額が知られることはありませんから、副業している事実がバレることもありません。
※この場合の住民税は特別徴収ではなく、普通徴収として納めることが認められます。
※ただし、不動産投資や株式投資は「元手にできるお金」が必要なので、お金持ち向けの副業といえます。
「ゼロからお金を稼ぐ」という場合には事業所得に該当する副業方法が適しているといえます。
副業禁止の会社で働いているサラリーマンが、会社にバレないように副業したいなら、
ブログやアフィリエイト、ライター、データ入力など、
事業所得に該当する副業から始めるのが良いでしょう。
パソコンさえあれば自宅でこっそりやれますから、初心者の方も始めやすいですよ。
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