- 退職は2ヶ月前までに伝えないと非常識?
- できれば今すぐ辞めたい…。これって無理?
- 退職願いを受け取ってくれない場合の対処法は?

今の会社を辞めようと思ってます。
できれば今すぐにでも退職したいのですが、
ネットで調べると「退職は退職したい日の2ヶ月前までにいわないとダメ」という説明が多いです。
これってどういうルールなんですか?
会社を辞める時のルールについては民法627条という法律があります。
この法律によると「雇用契約は退職意思を伝えた日から2週間経過で自動的に終了する」というルールになっています。

ただし、これは「最低限のルール」ですから、
会社側と合意できるならこの法律と異なる辞め方をしても問題ありません。
また、相手がブラック企業である場合には2週間経たずに辞める方法もありますよ。
この記事では、少しでも早く会社を辞めてしまいたい!という方向けに、最短で会社を辞める方法を解説します。
ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
法律では「2週間前の退職予告でOK」がルール
↓まずは基本的な法律のルールから理解しておきましょう。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
「当事者が雇用の期間を定めなかったとき」というのは、かんたんに言えば正社員ということです。
正社員ではない契約社員として働く場合には、
「2021年1月〜6月の間の契約」といったように期間の定めがされていることが多いですが、
こういう期間の定めが設定されていないのが「期間の定めのない雇用」です。
そして、こういう「期間の定めのない雇用契約」においては「社員はやめたいときにはいつでもやめていい」という扱いになっているのです。
具体的には、社員が一方的に「やめたい」と意思表示してから、
2週間が経過したら自動的に雇用契約が終了する仕組みになっています。
一部例外として「年俸制」で採用された場合には「3ヶ月前に退職予告」のルールになっていますが、
ほとんどの人は月給制で働いていると思いますので、当てはまるケースは少数派でしょう。

六箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。
>>「自分で会社に退職を伝える勇気がでない…」という人はこちらがおすすめ
就業規則では「1ヶ月〜3ヶ月前までに予告」となっていることが多い
上では民法のルールを紹介しましたが、これはあくまでも「大原則」です。
ほとんどの会社では、社員の退職については就業規則という独自のルールを作っています。
就業規則は社員であれば誰でも確認できますので、
人事部などに問い合わせると見せてくれますよ。

就業規則では「退職する場合は、1ヶ月〜3ヶ月前までに退職予告すること」といったように、
民法とは異なるルールになっていることが多いですね。
↓以下、就業規則と民法のルールが異なる場合にはどうしたらいいのか?の対処法を説明します。
民法と就業規則のどっちが優先される?
問題は、民法と会社の就業規則がくいちがう場合に、どちらが優先されるのか?です。
この点について、裁判例では「会社の就業規則が優先」という判断をしていることが多いです。
円満退職したいのであれば、就業規則にしたがった形で退職手続きを完了するのが良いでしょう。
ただし、これは「就業規則の内容が常識的なものである場合」に限って適用される判断方法で、
例えば「退職願は退職したい日の1年前に出さないといけない」とか、
「社長の許可がない限り退職はできない」とかいった非常識な就業規則のルールは無効になります。
(法律用語では「公序良俗に反するので無効」といった言い方をします)
しかし「どうしても今すぐ会社をやめたい」という人もいらっしゃるでしょう。
以下では「今すぐ会社を辞める方法」を解説しますので、参考にしてみてください。

会社をどうしても今すぐやめたい場合の対処法
↓会社をどうしても今すぐやめて、できるだけもう会社に行きたくないなら、以下のような方法があります。
- 退職願いを「内容証明郵便」で出す
- その後は有給消化や体調不良を理由に会社を休む
- 退職願いを出した2週間後に自動的に雇用契約終了
すでにみたように、日本の法律では「会社を辞める・辞めないは社員の自由」という扱いになっています。
(問題になるのは「いつやめるか?」の期間の問題だけです)
会社側が社員の退職を阻止する方法としては「退職願いを受理しない」というやり方が多いです。
退職願いを正式に受理した扱いにならない限り、
法律上は「まだ退職予告をしていない状態」になりますから、いつまで経っても雇用契約は終了しません。
この状況を打開するためには、
「会社に退職願いを強制的に受け取らせる」かたちにすればいいのです。
それが上の「1.退職願いを内容証明郵便で出す」方法です。

内容証明郵便とは?
内容証明郵便というのは、郵便局が「この日に、この人からこの人に対して通知が出された」という内容を証明してくれるサービスです。
内容証明とは
いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です。
内容証明を使えば「公的な期間証明のある書類」として扱われますから、会社側に無理やりにでも退職願いを受理させることが可能です。
内容証明によって退職願が受理されてしまえば、退職予告が完了した形になりますので、
そこから2週間(または就業規則に記載された日数)が経過した日に、雇用契約は自動的に終了することになります。
有給消化は労働者の権利
内容証明郵便を出した後にできるだけ会社に行きたくないなら、有給休暇を取得すれば問題ありません。
有給休暇は「会社に許可してもらってもらうもの」ではなく「労働者側が指定した日に、理由を問わず自由に取れる」休暇です。
(年次有給休暇)
使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、
継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
ただし、有給休暇の取得は「取得の前日まで」に会社側に通知するのがルールですので、
当日の朝にいうのではなく、休みを取る日の前日までにあらかじめ伝えないといけません。

また、もし有給が残っていないなら、体調不良で欠勤してしまいましょう。
もちろん給料は減りますが、それに同意するなら会社側に無理やり出勤させる方法は何もありません。
なお、この間に会社からくる電話連絡などにはきちんと対応するようにしましょう。
連絡を無視しているといわゆる「ばっくれた状態」になってしまいますので、万が一会社ともめた場合に不利な扱いになってしまいます。
もし会社が「損害賠償請求する」といってきたら?
2週間前に退職予告し、その通りに退職した後になってから、
会社が「引継ぎが出来ておらず顧客とトラブルが発生した」などの理由で損害賠償を求めてきた場合はどうでしょうか。
結論から言うと、こうした損害賠償請求に応じる義務はあなたにはありません。
むしろ、会社が損害賠償を求めてきた場合、労働基準監督署に通報すると会社に指導が入る可能性があります。
また、弁護士に相談すれば会社に対して損害賠償を請求できる可能性すらあります。
法律上、仕事を辞めるのは「社員の側からいつでも自由にできること」という扱いになっています。
あなたが合法的に仕事を辞めたことによって会社にもし損害が生じたとしても、あなたが責任を問われるようなことは基本的にありません。
ただし、以下のような「極端な仕事の怠慢」をしている場合は、
↓会社による損害賠償請求が認められる可能性がありますのでご注意ください。

極端なケース
- 終業時間中に突然仕事を放棄したような場合
- 他の従業員に転職の勧誘や引き抜きを行った場合
- 会社の備品を破損・紛失した場合
- 会社の経費を使用してセミナーや資格スクールに通った後、すぐに退職した場合
有給は何日間とれる?
取得できる有給休暇の日数は「その会社での勤続期間」によって決まります。
↓まずは入社してから6ヶ月以上勤務した場合に10日間付与され、それ以降は1年ごとに1日増えていくといった具合です。
勤続期間 | 取得できる有給日数(年間) |
---|---|
0年6ヶ月以上 | 10日 |
1年6ヶ月以上 | 11日 |
2年6ヶ月以上 | 12日 |
3年6ヶ月以上 | 14日 |
4年6ヶ月以上 | 16日 |
5年6ヶ月以上 | 18日 |
6年6ヶ月以上 | 20日 |
もちろん、退職予告をした後も有給の取得は可能です。
例えば、4月1日に入社した人であれば、
入社して6ヶ月が経過する「9月30日」の時点で10日の有給が付与されます。
この人が10月31日に退職する場合、2週間前の「10月15日」に退職予告をすればOKです。
有給を1日も使っていなかったとすると、10月16日〜10月31日の間に10日間の有給消化が可能になります。
有給消化を拒否されたら?
有給休暇の取得は労働基準法に定められている労働者の権利ですので、退職間際でも会社はこれを拒否することはできません。
しかし、現実問題として「退職直前の有給取得なんて認めない」と会社がいってくることも考えられるでしょう。

↓この場合の対処法としては以下の3つが考えられます。
- 直属の上司ではなく、本社の人事部などに相談してみる
- 労働基準監督署に相談してみる
- 「退職代行」の利用を検討する
↓それぞれの対処法について、順番に解説していきます。
直属の上司ではなく、本社の人事部などに相談してみる
例えば直属の上司が認めない場合、さらに上の上司や総務部に相談するなど相手を変えて交渉してみましょう。
あなたの直属の上司は、あなたが退職すると自分自身の人事評価が下がりますから、
あなたが退職意思を表示していることを人事部に秘密にしている可能性があります。

本社の人事部はさすがに労働法に関するルールも熟知しています。
法律に従った退職予告を無視するようなことはないはずです。
労働基準監督署に相談してみる
「退職したいのにさせてくれない。退職願いを受理してくれない」という場合、労働基準監督署に相談してみるのもひとつの手です。
労働基準監督署というのはよほどのことがないと直接会社に連絡をとるなどの対処はしてくれないのですが、
あなた自身が「労働基準監督署に相談した上で言っていることなんですよ」ということを会社側に伝え、プレッシャーをかける効果は期待できます。

「会社が有給取得を認めないが、これは違法ではないのか」と相談すると、
おそらく労働基準監督署の監督官は「有給取得を認めないことは違法であり、会社は取得を認める必要がある」とコメントするはずです。
こうした相談内容とコメント内容を上司に伝えながら再度交渉してみましょう。
「退職代行」の利用を検討すべきケース
- 「自分で退職をどうしても言い出せない…」
- 「すでに退職を伝えているのに、やめさせてくれない」
- 「上司や先輩がパワハラで、退職なんて言ったら何をされるかわからない…」
↑現在、こういった状況にある方は、退職代行の利用も検討してみてください。
退職代行に依頼すれば、退職の手続きをすべて代わりにやってもらうことができます。
最短で即日会社を辞めることができますから、
二度と会社に顔を出すことなく退職手続きを完了することも可能ですよ。
退職代行は、弁護士さんの事務所や専門業者が扱っているサービスです。
↓2019年頃から急激に利用する人が増えているので、新聞で見たという人も多いでしょう。

退職代行は相談無料のところがほとんどですから、
今すぐ退職するつもりはない方も相談を検討してみる価値はありますよ。
以下では、退職代行を使う必要性が高いケースとはどんな時か?について解説します。
- 上司や先輩がパワハラで退職を言い出せない
- すでに退職を伝えているのに取り合ってくれない
- 未消化の有給休暇や、残業代・退職金の未払いがある
↑今の職場で、いずれかに心当たりのある方は参考にしてみてください。
1.上司や先輩がパワハラで退職を言い出せない
「上司や先輩がパワハラ気質で、退職なんて言い出したら何をされるかわからない…」
↑こんな状況にある方は、退職代行を使う必要性が高いといえます。
そもそも、退職したがっている社員を無理やり働かせることは、法律で禁止されています(労働基準法第5条)
「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。」
パワハラやセクハラは犯罪すれすれの行為です。
こんな劣悪な環境で働き続けることは、あなたの心身の健康を害することにもなりかねません。
自分で退職を言い出すのが怖い…という方は、退職代行への相談も検討してみてください。
2.すでに退職を伝えているのに取り合ってくれない
「退職意思をすでに伝えたのに、のらりくらりとかわされていつまで経っても退職できない…」
↑これもよくあるケースですね。
そもそも法律上、仕事は社員の側から「辞めたい」といえばすぐにやめられる仕組みになっています。
↓具体的にいうと、民法第627条という法律があり、会社に退職を伝えた2週間後には退職した扱いになります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
↓また、やむをえない事情(体調不良など)がある場合には、2週間を待たなくても即日退職することも可能です(民法第628条)
(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条
このような法律のルールがあるにもかかわらず、
↓実際には会社側に以下のような対応をされて、だらだらと仕事を続けさせられるケースが少なくありません。
- もうすぐ後任の新人を採用するから、それまでは続けろと言われる。
- 辞めるなら今月分の給料は渡さないと言われる。
- 退職願いをすでに出したにもかかわらず、会社側から何の反応もない。
こういった状況のことを「在職強要」と呼ぶことがあります。
人手不足の中小零細企業では、在職強要が行われるケースが少なくありません。
上でもみたように、法律上は退職を伝えた段階で会社は必要な手続きを行う義務があります。
退職代行サービスは法律に基づいて会社側に請求を行いますから、
強制的に手続きを進めさせることができますよ。

すでに退職を上司に伝えたのに、会社側がアクションを起こしてくれない…
という状況でお困りの方は、退職代行の利用を検討してみる価値があるでしょう。
3.未消化の有給休暇や、残業代・退職金の未払いがある
「退職時に消化できるはずの有給休暇や、受け取れるはずの残業代や退職金を払ってもらえない…。」
↑これがネックで退職に踏み切れないという人も多いですね。
会社側はあなたが受け取れるはずの残業代や退職金を人質に、あなたの退職を止めてくることがあります。
退職後になってから会社と交渉するのは確かに大変です。
有給休暇や未払い残業代の計算をするためにはタイムカードなどの証拠をそろえないといけません。
できるだけ退職前に必要な物的証拠を集めておくのが望ましいといえるでしょう。

未払い賃金の返還については、弁護士事務所が扱っている退職代行サービスを使えば代わりに交渉してもらうことが可能ですよ(会社に強制的に未払い賃金を支給させることができます)
おすすめの退職代行サービス3社
以下では、おすすめの退職代行サービスを紹介します。
ここでは相談無料のところをピックアップしてみました。
いずれも「退職代行といえばここ」といえる大手業者なので、安心して使うことができますよ。

退職代行を選ぶときのポイント
少しでも早く退職手続きを完了したいなら、「代行専門会社」を使うのがベストです(1.退職代行SARABAや、3.わたしNEXT)
ただし、「代行専門会社」は未払賃金や残業代の交渉は資格を持った弁護士でないと扱えないのに注意してください。
未払賃金や残業代返還の交渉まで依頼したい人は、弁護士事務所に依頼するようにしましょう(2.弁護士法人みやび)
1.退職代行SARABA(サラバ)
退職代行SARABA(サラバ)は、労働組合が運営している代行業者です。
相談無料、料金2万7000円(追加料金なし)で退職完了までサポートしてもらえます。
万が一、退職手続きがうまくいかなったときには全額返金保証がついています。
\ 業界最安!返金保証あり/
2.弁護士法人みやび
弁護士法人みやびは、弁護士事務所が運営している退職代行サービスです。
資格を持った弁護士が運営していますので、
退職手続きに加えて、未払い賃金の請求なども代行してくれます(賃金の交渉できるのは資格のある弁護士だけです)

相談料は無料、着手金は5万5000円です。
未払い賃金の回収に成功した場合には、成功報酬として受取額の20%を負担する必要があります。
↓例えば、サービス残業をして未払いになっている残業代が50万円あった場合には、実際に手元に戻ってくるお金は下記のようになりますね。
50万円−(着手金5万5000円+成功報酬30万円×20%)=38万5000円
↑費用の負担がやや大きく感じますが、未払賃金は自力で交渉すると回収できない可能性が高いです。
「サービス残業がたくさんある会社につとめていた」という方は、退職代行手続きも資格のある弁護士さんに依頼するのが良いでしょう。
\ 未払賃金の交渉もOK!/
3.わたしNEXT(ネクスト)
わたしNEXTは、女性だけが使える退職代行サービスで、労働組合が運営しています。
アルバイト・パートの方(社会保険未加入の方)も使いやすい料金設定になっているのが特徴ですね。
アルバイト・パートの方の料金は1万9800円税込、正社員や派遣社員の方は2万9800円税込で退職手続きをすべてやってもらえます。
相談無料無制限、退職が完了しない場合は返金保証があります。
\ 女性専用の退職代行!/
退職代行についてのよくある疑問
退職代行サービスについて「よくある質問と回答」をまとめてみました。
参考にしてみてください。

- 退職代行の手続きをした後、自宅に会社の人がくるようなことってある?
- 退職代行を使ったら実家に連絡が行くことはある?
- 退職代行に依頼したら、手続きはどのように進む?
- 退職代行を使えば、即日会社をやめられる?
1.退職代行の手続きをした後、自宅に会社の人がくるようなことってある?
あなたの会社の人たちが非常識な人間ならあり得ます。
しかし、たとえ同じ会社の同僚であっても、個人の居住スペースに無断で立ち入ったり、無理に押し入ろうとしたりすることは犯罪です。
あなたが望まないなら、応対する義務はありません。
しつこく無理やり自宅に押しかけるようなことをしてくるなら、警察に相談しましょう。
2.退職代行を使ったら実家に連絡が行くことはある?
会社側がどういう対応をしてくるか?次第なので「確実にない」とはいえません。
しかし、絶対に実家に連絡が行かないようにしたいのであれば、そのむねを退職代行サービスに伝えておけば、善処はしてくれます。
(よくある悩みなので、退職代行業者側でも対策をいろいろ考えてくれています)
例えば、親族を名乗って退職代行手続きを行い、
連絡は退職代行担当者の携帯電話にもらうようにしておくなどの対処法が考えられるでしょう。
3.退職代行に依頼したら、手続きはどのように進む?
申し込みページから依頼すると、担当者から連絡が入ります。
勤務先の連絡先や、雇用形態(正社員か、契約社員かなど)、退職を伝える相手などの打ち合わせを行い、手続きがスタートします。
その後の交渉は、すべて代行業者が代わりにやってくれます。
弁護士事務所がやっている退職代行サービスなら、サービス残業をしたために未払いになっている賃金の、返還交渉をしてもらうことも可能です。
ただし、こうした「交渉の代行」は、資格の持った弁護士でないとできないルールになっていますので注意してください。
退職代行には弁護士がやっているものとそうでないものがあります。
弁護士以外の業者がやっている退職代行では、
退職意思通知と退職手続きのみを代行してもらうことができます。

離職票や雇用保険被保険者証など、会社側から受け取る必要のある書類がそろえば、現在の勤務先会社とのかかわりはなくなります。
失業保険の受給手続きや、次の勤務先を見つけるための転職活動を進めていきましょう。
4.退職代行を使えば、即日会社をやめられる?
退職代行を使えば、明日から会社に行かなくても即日退職手続きを完了できます。
退職に関するルールを定めているのは民法第627条という法律で、これによると「退職を伝えた日の2週間後に雇用契約は終了する」というのが原則です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。
この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
しかし、これには例外規定として民法第628条という条文がプラスされています。
これによれば、「やむをえない事由」があるときには、2週間を待たなくても即日雇用契約を終了できるルールになっています。
(やむを得ない事由による雇用の解除)
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。
この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
民法第628条
「体調不良で職務に復帰できない」という理由があれば「やむを得ない事由」に該当しますので、従業員側(あなた)の側からの即日退職は問題なく可能です。
なお、条文の後半に「その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」とあるのは、
例えば、過労で体調をくずす状態になるまで社員を働かせたような場合には、会社は社員に損害賠償をしないといけませんよ、という意味です。
この点について、社員の側が責任を追求されるようなケースは非常にまれです。
「業務時間中に、客先に届ける商品を道端に放り出して帰宅した」などの極端な場合には、会社側から損害賠償を求められるようなことはありますが、通常こういうことはありえないでしょう。
即日退職することに罪悪感を感じる人もいるかもしれません。
しかし、これは法律で認められているルールですから、ひけめを感じる必要はありません。
どうしても辛いなら、会社なんて今すぐやめていい
- 仕事を辞めるにしても退職は自分で伝えるべき!
- お世話になった先輩や上司に挨拶なしなんてありえない!
- 3年は働かないと社会では通用しない!
↑…などなど、あなたのまわりの人やSNSでは、こんな「当たり前の正論」をいってくる人がたくさんいるでしょう。
しかし、会社というのは本来「お金を稼ぐためにいくもの」であって、それ以上でもそれ以下でもありません。
サラリーマンである私たちは時間と労力を会社に提供し、
会社側はそれに対してお金を払う。
雇用契約というのは、本来はこういうシンプルな関係です(法律上もそうなっています)

日本人は「労働は美徳」「一緒に働く同僚は家族」という文化がありますから、仕事を辞めるという決断にはとても勇気がいるでしょう。
しかし、今あなたが「毎朝出勤前には体調が悪くなってしまう」とか、
「出勤途中にけがをしたら会社に行かなくて済むかも…」と考えてしまっているといった状態なら、無理して会社に出勤し続けることはやめた方が良いです。
(取り返しのつかない事態になってから後悔しても遅いです)
- 上司に退職を伝えるのがどうしても怖くてできない。
- 退職を伝えてから、退職日が来るまで、周囲の冷たい視線に耐えながら出勤するのが耐えられそうにない。
- とにかくもう会社にはいきたくない。
↑こういった精神状態の方は、無理せず退職代行を活用しましょう。
難しい退職手続きや、パワハラな上司との交渉は、すべて資格を持った弁護士さんがやってくれます。
(有給の消化や退職金、サービス残業した分の未払い賃金返還など)
今の会社に固執しなくても、楽しく働ける環境はいくらでもあります。
「働く」という私たちの人生で多くの割合を占める活動を、暗い気分で過ごすのはとてももったいないことですよ。

\ 即日退職できる!/