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青色事業専従者の意味とは?メリットデメリットを簡単にわかりやすく解説

  • 青色事業専従者の意味とは?
  • 国税庁の解説ページは難しすぎ…簡単にわかりやすく教えて!
  • どういうメリットとデメリットがある?
  • できればめんどくさいことはしたくないけど、わざわざ手続きする意味はある?

青色事業専従者とは、わかりやすくいえば「家族を従業員扱いにする」ということです。

なんでわざわざこんなことをするかというと「家族に渡した生活費などを経費で落とせるようになるから」です。

経費が増えれば税金は安くなりますから、個人事業主の方はぜひやってみるべき節税方法ですよ。

副業収入があるサラリーマンの方も使える方法なので、ぜひ活用しましょう。

この記事では、青色事業専従者の意味について簡単にわかりやすく解説します。

家族を従業員扱いにするメリットとデメリットについても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

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青色事業専従者の意味とは?簡単にわかりやすく解説!

青色事業専従者とは わかりやすく

青色事業専従者とは、簡単にいうと「家族を従業員扱いにすること」をいいます。

家族を従業員扱いにするとどういう良いことがあるのか?というと、

「家族に渡したお金を必要経費にできること」があります。

必要経費が増えれば、その分だけ税金が安くなるので、節税対策になるというわけです。

逆にいうと、青色事業専従者でない家族にお金を渡しても、

そのお金は必要経費にはできません。

生活費のためにお金を払っても経費として落とせないのと同じように、

青色事業専従者でない家族にお金を渡しても、

それは経費として落とすことはできないのです。

>>税金手続きがめんどうな人は税理士に丸投げすればOK

青色事業専従者の活用で税金が安くなる仕組み

青色事業専従者で税金が安くなる仕組みをもう少しくわしく解説すると、以下の通りです。

  • 事業主が納める税金は所得税や住民税です。
  • これらの税金は「1年間の所得」に税率をかけ算して計算します。
  • 1年間の所得は「売上 − 必要経費」で計算されます。
  • 家族を青色事業専従者にした場合、家族に渡したお金は必要経費にできます。
  • 必要経費が増えれば所得が減りますので、当然ながら税金も安くなります。

↓これは計算式で見た方がわかりやすいかもしれません。以下のような感じですね。

  • 税金 = 所得金額 × 税率
  • 所得金額 = 売上高 − 必要経費
  • 家族に渡すお金を必要経費にすれば、所得が減る
  • 所得が減れば、税金が減る

日常的に家族に渡しているお金があるなら、青色事業専従者は絶対に使ったほうが良いですよ。

税理士に依頼すれば、青色事業専従者の手続きを代わりにやってもらうことも可能です。

家族を青色事業専従者とするための要件

↓家族を青色事業専従者にして、渡したお金を必要経費扱いにするためには、以下のような条件があります。

  1. 生計が同じ家族で、事業にかかわれる状態であること
  2. 家族本人に実際にお金が渡されていること
  3. 税務署に「届出書」をあらかじめ提出していること
  4. 届出書に記載した金額と方法で支払いを行なっていること
  5. 非常識に大きな金額でないこと

>>税金手続きがめんどうな人は税理士に丸投げすればOK

↓上記の条件について、念のため税務署(国税庁)のホームページでの説明を紹介しておくと以下の通りです。

※国税庁のホームページの文章は、税金にくわしくない人には宇宙語なので意味不明でもあまり気にしないでOKです。

  1. 青色事業専従者に支払われた給与であること。
    • 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
    • その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
    • その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
  2. 青色事業専従者給与に関する届出書を納税地の所轄税務署長に提出していること。
  3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。
  4. 青色事業専従者給与の額は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

国税庁ホームページ「No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除」

それぞれの項目の意味について、順番に解説していきます。

>>青色事業専従者と(白色)専従者控除の違いは?

1.生計が同じ家族で、事業にかかわれる状態であること

1.については、家族は「事業主と同居している15歳以上の家族(奥さんでもOK)でなくてはなりません。

また、「1年のうち半分は事業主の仕事の手伝いをしている」という状態である必要があります。

奥さんがパートに出ているとか、家族が大学生であると以下行った場合には注意が必要です(青色事業専従者とできないことがあります)

専業主婦の奥さんやフリーターの家族なら問題なくOKという感じですね。

なお、渡すお金は「本人名義の銀行口座」に振り込みで渡すようにしましょう。

2.家族本人に実際にお金が渡されていること

青色事業専従者にした家族に、実際にお金が渡されていることが証明できなくてはなりません。

家族の名義の銀行口座に対して、振り込みの形でお金を渡すのがもっとも確実です。

現金手渡しで渡す場合にも給与明細などの書類を作成しておきましょう。

3.税務署に「届出書」をあらかじめ提出していること

「届出書」というのは、正式には「青色事業専従者給与に関する届出」といいます。

ややこしく感じるかもしれませんが、税務署の窓口に行くと職員の方が書き方を教えてくれますよ。

4.届出書に記載した金額と方法で支払いを行なっていること

これは、「あらかじめ決めた金額と方法で家族にお金を渡さないとダメで、非常識な金額はダメですよ」ということですね。

届出書には「毎月10万円」と書いてあるのに、毎月15万円を渡してはダメというわけです。

(この場合、必要経費にできるのは10万円までとなります)

また、届出書に「銀行振り込みで渡す」と記載したなら、その通りにしなくてはなりません。

5.非常識に大きな金額でないこと

青色事業専従者である家族に支払うお給料は、一般常識で考えて大きすぎる金額にしてはいけません。

例えば、仕事を手伝ってもらっている家族に「お給料毎月100万円渡す」というのは認められません(税務調査でNGとされてしまいます)

青色事業専従者と(白色)専従者控除の違い

個人事業主が確定申告する方法として、

「青色申告」と「白色申告」の2種類があることをご存知の方は多いでしょう。

ごく簡単にいうと、青色申告というのは、

「会計ソフトなどを使ってちゃんと経理をやっていれば、税金をちょっと安くしますよ」という仕組みのことです。

青色申告を選択している事業者が利用できるのが、この記事で説明している「青色事業専従者」です。

一方で、青色申告を選択していない事業者の方(白色申告を選択している方)は、「青色事業専従者」を選択することはできません。

白色申告を選択している事業者の方は、青色事業専従者の代わりに、「専従者控除」という仕組みを利用できます。

↓言葉が似ていてややこしいのですが、わかりやすくまとめると以下の通りです。

  • 青色申告の人
    →青色事業専従者を使える
  • 白色申告の人
    →専従者控除しか使えない

どっちが得か?というと、これは「青色事業専従者」です。

青色事業専従者の方が必要経費として参入できる金額が大きいですから、必然的に税金は安くできます。

手続きがややこしい分、税金も安くしてもらえるというわけですね。

青色事業専従者を使う4つのデメリット

上で見たように、青色事業専従者を使うことは、「税金の負担額が小さくなる」というメリットがあります。

↓その一方で、以下のようなデメリットもあるので注意してください。

  1. 給与計算の事務が発生する
  2. 税務署で手続きが必要
  3. 家族自身の税金申告が必要になる
  4. 複式簿記のルールで経理をする必要がある

こちらも順番に見ていきましょう。

>>税金手続きがめんどうな人は税理士に丸投げすればOK

1.給与計算の事務が発生する

家族を青色事業専従者とする場合、その家族に対して支払うお給料からは、税金や社会保険料を計算して役所に納めなくてはいけません。

また、給与支払いは銀行振り込みの形で行う必要があります。

これらの「給与計算事務」が発生することは、青色事業専従者の仕組みを使うデメリットと言えるでしょう。

2.税務署で手続きが必要

青色事業専従者を使うためには、税務署に対して事前に届出を行う必要があります。

青色事業専従者を使うためには、前提として青色申告の承認を受けていなくてはなりません。

↓そのため、以下のような書類を税務署に提出しておきましょう。

  • 開業届
  • 青色申告承認
  • 青色事業専従者給与に関する届出書

もちろん、毎年確定申告はしないといけません。

確定申告をしない年が2年連続であると、青色申告の承認申請が取り消されてしまう可能性があります。

この場合、当然ながら青色事業専従者給与も認められなくなってしまいます。注意しておきましょう。

3.家族自身の税金申告が必要になる

家族を青色事業専従者としてお金を渡す場合、その家族自身の税金申告手続きを行う必要があります。

家族が稼いでいるお金が青色事業専従者としてのお給料のみである場合には「年末調整」という手続きを行います。

一方で、パートに出ていたりして、青色事業専従者以外にもお金を稼いでいる場合には、そのお金と合算して確定申告を行う必要があります。

4.複式簿記のルールで経理をする必要がある

税務署に青色申告を認めてもらうためには、

「複式簿記」のルールに従って会計処理を行い、確定申告を行わなくてはいけません。

複式簿記というとなんだか難しく感じますが、

これは簡単に言えば「会計ソフトを使って経理をする」ということです。

個人事業主の方が初めて会計ソフトを導入するなら、会計freee(フリー)がおすすめです。

無料から使うことができますから、活用しましょう。

↓※会計freeeのレビューについてはこちら。

会計ソフトfreee(フリー)は最悪?3年使ってる私の口コミ評判レビュー

会計ソフトfreee(フリー)は最悪って本当?口コミ評判はどう?この記事では、会計ソフトfreeeを3年以上使っている私が口コミレビューを書いています。すでに3回の確定申告を終えてみての感想です。別の会計ソフトとの比較もしていますので参考にしてみてください。

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↓※会計ソフトの選び方についてはこちら。

個人事業主は税理士と顧問契約を結ぶべき?

今回は、青色事業専従者の仕組みを使うメリットやデメリットについて解説しました。

青色事業専従者は節税対策として非常にポピュラーなものですが、

「手続きがかなりめんどくさいな…」と感じた方も多いかもしれません。

この手の税金関係の手続きは、使うとかなりお得なものが多いのですが、

役所がからむために導入するための手続きが非常に複雑です。

自力でやるのもけっして不可能ではありませんが、多くの場合は税理士に依頼して手続きをすることになるでしょう。

税理士と顧問契約を結ぶと、めんどうな確定申告や税務届け出関連の仕事を代わりにやってもらうことができます。

自営業者が税理士を使うべきタイミングは?

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(税務調査が不安な方は、事業1年目から税理士と顧問契約をしておいた方が良いです)

 

この記事をご覧の方は、

「なんらかの事情で、自分で確定申告や経理をしないといけない」

という状況の方だと思います。

「まずは自分で会計ソフト入力をやって、税務署で確定申告を…」

とお考えの方が多いと思いますが、

今後も事業や副業をずっとやっていく予定がある方なら、

税金の手続きは早めに税理士に依頼するようにした方が良いと思いますよ。

というのも、事業開始3年目以降になると

税務調査がやってくることが多いからです。

税務署は過去の年度にさかのぼって申告内容が正しいかチェックしてきます。

なので、できれば事業をスタートした最初の年分の確定申告から、

税理士に相談した方が良いです。

私はもともと税理士事務所で10年以上働いていて、

今は自分で事業をやっています。

事業始めたての頃に、

いい加減な経理をやってしまったせいで、

数十万円〜100万円以上の追徴課税を食らってしまった人

をこれまでにたくさん見てきました。

「うちにはまだ税理士なんて早い…」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

税理士費用は確定申告のみなら

3万円程度でやってくれるところもあります。

この金額で税務調査のリスクを最低限にできるなら安いものだと思いますよ。

コストを少しでも抑え、

無意味な税金の負担をしたくない人ほど、

税理士は早いタイミングで使っていくべきだと思います。

税理士の知り合いなんていないんだけど…という場合は?

税理士を選ぶときには、知り合いや紹介で依頼する人が多いです。

ただ、税理士の知り合いなんていないし…という方は、

↓こういった無料見積もりサイトを活用しましょう。

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