- 入社してすぐ会社を辞める方法は?
- 退職理由はどう書く?
- 次の転職先で不利な扱いをされないようにするには?

今の会社に入社してまだ1ヶ月なんですが、もう会社辞めたいと思ってます。
退職の手続きとかってどうしたらいいんでしょうか?
上司や先輩にどう伝えたらいいのかもよくわかりません…。
基本的には「退職願」を上司に書面で提出するだけで完了です。
退職の手続きそのものは会社側がほとんど全部やってくれますよ。

以下では、会社を退職するときの手続きの流れを紹介します。
次の転職では失敗しないためにやっておいた方が良いこともあわせて解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
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この記事の目次
【入社してすぐ辞める方法】会社の退職手続きの流れ
↓会社の退職手続きは、以下の4つのステップで進んでいきます。
- 直属の上司に退職意思を伝える
- 退職願いを書面で提出する
- 有給休暇が残っている場合は退職日までに消化する
- 会社から雇用保険被保険者証と離職票を受け取る
以下、上の1.〜4.の手続き方法について順番に説明していきます。
「会社辞める」って結構おおごとな感じがする方が多いと思いますが、実際はすごく簡単です。
いざやってみると「たったこれだけ?」と拍子抜けする人が多いと思いますよ。
1.直属の上司に退職意思を伝える
まずは、あなたの「直属の上司」に対して退職しようと思っていることを伝えてください。
ここでいう「直属の上司」というのは、あなたの1つ上の役職の人です。
あなたと役職が同じ「先輩」に伝えるのではありません。
役職ランクがあなたよりも上の人で、あなたを直接管理している人に伝えます。
(仕事そのものは先輩に教えてもらっている場合でも、退職を最初に伝えるのは上司です)
チームリーダーや係長、課長といった「肩書きがある人」に伝えるようにしてください。

上司ではない先輩に伝えたり、「上司の上司」に伝えるのはマナー違反なので注意してください。
2.退職願いを書面で提出する
上司に仕事を辞めようと思っていることを伝えたら、今度は書面で正式に退職意思を会社に対して通知します。
ここで提出する書面は「退職願」という書面です。
これも必ず直属の上司に対して提出しましょう。
退職理由は「一身上の都合により」で問題ないです。

ただし、中には「社員が提出してきた退職願いを受理しない」という対応をとってくる悪質な会社もありますので注意が必要ですね(これはブラック企業あるあるだったりします)
退職願いを受け取ろうとしないブラック企業への対処法
ブラック企業は人不足で非常に困っている会社がほとんどですから、社員の退職をなかなか認めない傾向があります。
勤務先の企業がブラック企業である場合には、退職代行サービスなどを使うとストレスなく退職手続きを完了することができますよ。
法律上は、退職願いを出しさえすれば、そこから2週間が経過すると雇用契約は自動的に終了するルールになっています。
どうしても会社側が退職願いを受け取らない場合には、内容証明郵便という書類を郵送して強制的に受理させる方法もありますが、これは最後の手段ですね。
会社と退職をめぐってトラブルになった場合に、経験のない人が自力で交渉をする…というのははっきりいって非常に難しいことを知っておいてください。
むしろ下手な交渉をしてしまったことによって、退職金や有給休暇の消化、未払い賃金の不支給などの事態をまねいてしまうリスクもあるので注意しないといけません。
「うまくいかないときは労基署にかけこみましょう」というアドバイスをしているサイトもありますが、はっきりいって非現実的です。
(実際にやったことがない人が書いているとしか思えません)
労基署はよほどのことがないと動いてくれませんし、とても動きが遅いです。

3.有給休暇が残っている場合は退職日までに消化する
退職願いが正式に受理されたら、業務引き継ぎなど退職日までのスケジュールを会社と決めていきます。
まだ消化していない有給休暇がある場合には、退職日までに消化しておくのが良いでしょう。
これはあなたの側から言い出さないと、会社は「なかったこと」にしてくる可能性があるので注意してください。

「有給休暇ってどのぐらいもらえるのか?がよくわからない…」という方もいらっしゃるかもしれませんね。
有給休暇取得の条件については法律でルールが決まっています。
法律上の要件と、就業規則に関するルールにのっとると、大まかに以下の形になっています。
- 大原則
有給休暇は、入社から6ヶ月間以上継続で働いている人に与えられます。
その間の全労働日の8割以上出勤の条件を満たした場合、年10日の有給休暇が付与されるルールになっています。 - 入社2年目以降のルール
入社2年目以降は、1年ごとに有給休暇が1日ずつ増加する仕組みになっています。
1年目は10日間しかもらえなかった有給休暇が、2年目になると11日間もらえるという感じですね。
さらに、3年6ヶ月以降になると2日ずつ有給取得日数が増加するかたちになります。
↑これは法律で決まっている「最低限のルール」です。
なので、会社が就業規則でもっとたくさんの有給が取れるルールにしている場合には、就業規則のルールが優先になります。
逆に、就業規則で法律よりも取得要件をきびしくしているような場合には、その就業規則は無効です。
- 就業規則のルールの方が、法律よりも従業員側に有利
→就業規則のルールが適用されます。 - 法律のルールの方が、就業規則よりも従業員側に有利
→就業規則はその部分については無効となり、法律のルールが適用されます。
「休みが少ない」という不満を感じている人の多くは有給休暇が残っている状態になっているでしょう。
退職前に有給休暇を使っておかないと非常に損をしてしまいますので、必ず消化してから退職日を迎えるようにしましょう。

↓退職時の有給休暇消化については、こちらの記事でくわしく解説しています。
4.会社への返却物を渡し、必要書類を受け取る
↓退職に際して、会社に対して返却するものと、会社からもらっておくものがあります。
会社に返却するものリスト
・健康保険証
・身分証明書
・名刺
・定期券
・制服
・社章
・事務用品
・その他、会社から貸与されているもの会社から受け取るものリスト
・年金手帳
・雇用保険被保険者証
・離職証明書
・源泉徴収票
雇用保険被保険者証と離職証明書(離職票)は、失業保険を受け取るために必要になる書類です。
離職証明書を受け取ったら、その中の「退職理由」を必ず確認しておくようにしましょう。
自発的に会社を辞める場合、離職票の退職理由は「自己都合」となっていると思います。
会社側の業績悪化などで退職する場合には、「会社都合」となっているはずです。

なぜ離職票に記載されている退職理由が重要なのかと言うと、
この退職理由によって失業保険の支給が始まるまでの待機期間が変わってくるからです。
会社都合よりも自己都合の方が支給までの待ち時間が長いので、
会社都合にできる場合にはきちんと会社都合にしておいてもらわないといけません。
自己都合退職の場合、失業保険受給までは「待機期間7日+3ヶ月」になりますので、退職日がきたらすぐにハローワークに行って手続きをしておくようにしましょう。
(自分で手続きをしない限り、失業保険の支給はいつまでたっても始まらないので注意が必要です)
会社都合での退職の場合、自己都合の場合のような待機期間はありません。
退職後すぐにハローワークからお金を振り込んでもらうことができますよ。

こういった手続きは、普通は会社側が全部やってくれるものです。
しかし、いいかげんな会社の場合はあなたの側から要求しないと動かないこともあります。
退職した後になってから電話やメールでこの手の手続きを会社側とやるのは大変なストレスになりますから、注意してくださいね。
(※この手のめんどくさいことを自分でやりたくない人は、上でも紹介した退職代行サービスを使いましょう)
離職票記載内容の変更や・有給休暇の消化・退職金の金額交渉といった自力でやるのがなかなか難しい交渉についても、代行してもらうことができますよ。
退職理由はどう伝えたらいい?
上司から「なんで辞めたいの?」と退職理由を聞かれたときにどう返答するかに迷う…というケースは多いでしょう。
↓周囲から文句の出にくい退職理由の例文については、こちらの記事でくわしく解説しましたので参考にしてみてください。
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皆が納得する退職理由7個!ポジティブ・ネガティブな状況別に例文を紹介
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ただ、入社して1年以内の短期離職の場合には、もっともらしい退職理由をわざわざ考えるよりも、
正直ベースの退職理由にするのがおすすめです。
人間関係ができていない相手に対して「家族の病気が…」などと小細工を使ってもあまり意味がないです。
見えすいていて、逆に恥ずかしい思いをするだけなので注意してください。

↓入社してすぐ辞める場合は、以下のように明確かつ正直に伝えてしまうのが結局ストレスが一番小さいでしょう。
- 「仕事内容がどうしても自分には会いません」
- 「どうにも職場になじんでいける自信がありません」
後者の「どうにも職場になじんでいける自信がない」というのは、簡単にいえば「あなた方とは気が合わない」ということなんですが、
入社して数ヶ月のタイミングなら、言われた方も「そっか。合わなかったんだね」で終わりです。
退職日が来た瞬間に、今の職場の人たちとのやりとりなんていっさいする必要がなくなります(その後も連絡取ることは一回もありません)
入社直後のたいして関係性のない人たちにどう思われたとしても、あなたの人生に大きな影響はないですよ。
「そんなのじゃどこの会社でも続かないよ」など、
多少は嫌味も言われる可能性がありますが、気にする必要はないです。
どんな職場が合うかなんて、人それぞれですからね。

そもそも、職場を選ぶのは労働者の権利です。
あなたが「この職場はなんとなく合わない」と感じているなら、それは立派な退職理由といえます。
退職後は二度と連絡をとることもない相手(今の職場の上司や同僚)の顔色をうかがうなんてばかばかしいことはやめましょう。
あなたにとって重要なのは、次の職場で失敗しないことだけですよ。
退職後に無職になる場合、社会保険の手続きはやっておこう
退職した後の再就職がまだ決まっていなくて、しばらくは無職になる予定の方もいらっしゃるでしょう。
その場合は、必ず失業保険と社会保険の手続きを行っておくようにしてください。
無職になる場合やっておく手続き
- 失業保険の手続き(ハローワークで)
- 社会保険の手続き(市役所で)
特に社会保険の手続きはめんどくさく感じると思いますが、これはとても重要です。
「忘れていた」では大変な損失を被る可能性があります。
例えば、社会保険に加入していない状態で手術が必要な病気や怪我をしたら、
医療費が10割負担で何百万円ものお金を請求される…。なんてこともありえます。
(健康保険の手続きをやっておけば、3割の負担だけでOKになります)

後回しにせず手続きだけはきちんとしておきましょう。
↓具体的にやるべきことは以下の通りです。
1.失業保険受給の手続き(ハローワークで)
失業手当を受ける場合、ハローワークの窓口で相談をしましょう。
退職時に会社から受け取る雇用保険被保険者証と離職証明書(離職票)を持っていく必要があります。
ハローワークでの手続きが完了すれば、
「待期期間7日間+3ヶ月」が経過後に、あなたの銀行口座に国からお金が振り込まれます。
失業保険は、労働者なら誰でも受け取る権利があるお金なので、無職になる場合は必ず受け取っておくようにしましょう。
今の会社を退職した後、すぐに再就職する場合は失業保険は受け取れません。
失業保険はあくまでも無職の人だけが受け取れるお金です。

失業保険はかなり細かくルールが決まっているので、それらを破らないように受給することが大切です。
2.社会保険の切り替え手続き(市役所で)
退職後、14日以内に社会保険の切り替え手続きをやっておきましょう。
社会保険というのは、老後にもらう年金(厚生年金)と、病院に行くときに費用が安くなる保険(健康保険)のセットです。
在職中のサラリーマンは「健康保険+厚生年金」というセットに加入しているのですが、
無職の人や自営業の人は「国民健康保険+国民年金」のセットに加入します(名前がややこしいので注意)
この切り替え手続きを市役所で行うわけです。

社会保険の切り替え手続きは市役所で行います。
退職から14日経過後にも手続きそのものはできますが、14日以内に行うと非常にスムーズに手続きしてもらえます。
後回しにせず早めにやっておくのがおすすめですよ。
会社はあなたを守ってくれない
会社というのは社員を働かせるためにいろんなきれいごとを言うものですが、あなたの人生までは責任をとってくれません。
もちろん、一緒に働く人たちは仲間ではありますが、基本的にみんな自分の地位と生活が第一ですからね。
みんな家族がいて生活を守っていかないといけませんから、これは責めてもしょうがないです。
社会人になったら、自分の人生は自分で守っていく(会社に人生をあずけない)という覚悟がとても大切なのです。

会社が社員の人生までめんどうを見てくれないなら、こちらも会社を選ぶまでです。
なんだかものすごく冷たくてドライなようですが、これはプラスなことでもあるのです。
- どの会社で働くか?は自分で選んでいい。
- 安い給料にがまんなんかしないでいい。
- 嫌いな人たちとは、二度とかかわらなくて良い。
ということですからね。
昭和までの終身雇用の時代は、会社の嫌な先輩や上司とも仲良くやらないと生きていけませんでした。
しかし、誰でも自由に仕事を選べるようになった現在は、こんなしんどい働き方をする必要はまったくありません。
あなたはあなたの人生を第一に考えて、ストレスなく取り組める仕事を選べばいいのです。
お金はたくさん稼げるに越したことはないですが、副業で収入を増やすという手段もありますしね。
個人的には、本業(サラリーマン)ではストレスなく働いて生活費を確保し、収入は副業で増やすというやり方がおすすめです。
サラリーマンとして月給10万円増やすのとか下手したら10年ぐらいかかりますが、
副業なら月20万円ぐらいは半年ぐらいあれば稼げるようになりますからね。

退職という決断をするなら「自分の仕事は自分で選ぶ」という強い気持ちを持つことが何より大切ですよ。
職場選びで1回や2回失敗することなんて誰にでもあることですからね。